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〒333-0866 |
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埼玉県川口市芝3891 |
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TEL |
:048-269-2223 |
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FAX |
:048-269-2230 |
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E-mail |
:
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営業時間 |
:午前8時〜午後6時 |
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定休日 |
:日曜日・お盆・年末年始 |
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| HOME > ご利用料金について |
ご利用料金について |
要支援・要介護と認定された方へ |
介護保険でのサービスは、家庭などで利用する 「居宅介護(支援)サービス」 と
施設等へ入所して利用する「施設介護サービス」があります。 |
家庭を訪問するサービス |
| 名称 |
内容 |
サービス料金例 |
訪問介護 (ホームヘルプ サービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問して、
入浴、排泄、食事等の身体介護や 調理・掃除などの生活援助を行います。 通院などの為の乗車または 降車時の介助もあります。 |
・身体介護 4,092円
(30分以上1時間未満)
・生活援助 2,117円
(30分以上1時間未満)
・乗車、降車等介助
1,018円(1回) |
| 訪問入浴介護 |
浴槽を積んだ入浴車等が家庭を訪問し、
入浴サービスを行います。 |
12,725円 |
| 訪問看護 |
看護師等が家庭を訪問し、
看護などを行います。 |
・医療機関からの訪問 5,566円
(30分以上1時間未満)
・訪問看護ステーション
からの訪問
8,399円
(30分以上1時間未満) |
| 訪問リハビリテーション |
専門職が家庭を訪問し、
リハビリテーションを行います。 |
5,060円 |
| 居宅療養 管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師等が
療養上の管理や指導を行います。 |
2,900円〜5,500円
(医師、歯科医師、薬剤師、
管理栄養士、歯科衛生士
により異なる) |
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※訪問介護、訪問看護は割増料金有り。 早朝(午前6時〜午前8時)、夜間(午後6時〜午後10時)は、25%増、
深夜(午後10時〜午前6時)は50%増となります。 |
介護サービスの利用と料金 |
介護サービスを受ける時、費用の1割を利用者が負担致します。
また、施設サービスを利用する方は、食費と居住費も別途ご負担となります。 |
居宅介護サービスの上限額 |
| 要介護度 |
状態例 |
上限額(月額 |
要支援 1
要支援 2 |
・基本的な日常生活は送れるが、
歩行、立ち上がリ等が不安定で入浴等に一部介助が必要 |
50,300円 105,300円 |
| 要介護 1 |
・排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱等に一部介助 または全介助が必要 ・立ち上がりが不安定 |
167,800円 |
| 要介護 2 |
・排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣類の着脱等に一部介助 または全介助が必要 ・自分では歩けない |
197,200円 |
| 要介護 3 |
・排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣類の着脱等に全介助が必要 ・自分で立ち上がりや歩行ができない |
270,800円 |
| 要介護 4 |
・排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣類の着脱等の全般について 全面的な介助が必要 |
309,700円 |
| 要介護 5 |
生活全般にわたって全面的な介助が必要 |
362,600円 |
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※要介護度に応じた上限額までのサービスがご利用頂けます。
※短期入所サービスについては、原則有効期間の半数を超えない事。
また、連続利用は、30日を限度とします。
※上記は、川口市におけるサービス上限額の目安です。 |
高額介護サービス |
利用者負担が、高額になった時(例) 利用者負担額(月)が、
世帯合算で一定の上限額を超えた場合、その超える額が高額介護サービス 費として、保険給付が行われます。 |
| 対象者 |
世帯(自己負担の上限額) |
| 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人等 |
15,000円 |
世帯全員が住民税非課税の人で、
合計所得金額と課税年金収入額が、80万円以下の人等 |
15,000円 |
| 世帯全員が住民税非課税の人で、
利用者負担第2段階に該当しない人等 |
24,600円 |
| 上記以外の世帯の人 |
37,200円 |
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訪問介護とは|ご利用の流れについて |
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